改正貸金業法

改正貸金業法

改正貸金業法は、2006年の暮れに成立した法律です。
多重債務者の悲劇を未然に防ぐことが、目的です。

この法律には、大きなポイントが三つあります。

1、上限金利の引き下げ
※現金10万円未満の貸付利率は 20% を超えてはならない、など。
2、貸付総額を制限する
※年収の3分の1を超えて貸し付けしてはならない、など。
3、貸金業者の適正化
※テレビCMは午前7〜9時、午後5〜10時は原則放送しない、など。

2007年12月19日から、改正貸金業法は施行されました。

段階的に導入が始るので、現在は全ての消費者金融がこの法律に従っているわけではありませんが、最終的な期限は、2010年6月となっています。 ページのトップに戻る↑